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kumakatsuの行政書士試験対策 第458回 民法 第602条 【短期賃貸借】
第602条 【短期賃貸借】
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
3 建物の賃貸借 3年
4 動産の賃貸借 6箇月
解説
財産を管理する能力や権限はあるが、その財産を処分する能力や権限の無い者が賃貸したり賃借したりするときは、次に定める期間を超えることはできない。
1、植林や伐採のために山林を賃貸借するときは、10年
2、その他の土地の賃貸借をするときは、5年
3、建物の賃貸借をするときは、3年
4、動産の賃貸借をするときは、6箇月
編集後記
本条は、第12条の被保佐人や、第28条の不在者の財産管理人についての規定である。賃貸借は処分行為ではなく管理行為であるから財産の管理権限があればその権限に基づいて自由に賃貸借ができるはずだが、長期間の賃貸借は実際上処分したのと同じことになってしまうので、本条により制限されている。この制限内のものを短期賃貸借という。
また、借地借家法では借地権の存続期間を30年としているが、この場合でも本条が適用になる場合は、5年の契約期間にしなければならない。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借
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