kumakatsuの行政書士試験対策 第498回 民法  第1023条 【前の遺言と後の遺言との抵触等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第498回 民法  第1023条 【前の遺言と後の遺言との抵触等】

第1023条 【前の遺言と後の遺言との抵触等】

 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

解説
前の遺言と後の遺言で矛盾する部分がある場合、前の遺言の矛盾する部分は後の遺言により撤回されたものとみなす。

遺言者が生前に遺言の内容と矛盾する処分その他の行為をしたときは、この規定を準用する。

編集後記
遺言には、作成した日付が書かれているので、前の遺言と後の遺言の区別をすることが可能である。

?は、例えば、遺言者Aが、Bと養子縁組をし、自分の財産をBに遺贈するという公正証書遺言をしたとする。その後、AはBに不信感を持ち、協議離縁をした。しかし、遺言はそのままだった。この場合、本条の?の規定により、公正証書遺言は撤回されたものとみなされる。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第5節 遺言の撤回及び取消し


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