kumakatsuの行政書士試験対策 第578回  民法  第943条 【財産分離の請求後の相続財産の管理】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第578回  民法  第943条 【財産分離の請求後の相続財産の管理】

第943条 【財産分離の請求後の相続財産の管理】

 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

解説
財産分離の請求があったとき、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命じることができる。

家庭裁判所は、必要があれば、相続財産の管理人を選任することができるが、この管理人は第27条から第29条までに規定されている不在者の財産管理人と同じ権限や義務をもつ。

編集後記
民法の 第943条 は【財産分離の請求後の相続財産の管理】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第5章 財産分離

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