kumakatsuの行政書士試験対策 第367回 民法 第601条 【賃貸借】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第367回 民法 第601条 【賃貸借】

第601条 【賃貸借】

 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

解説
賃貸借契約は、動産や不動産を通じて、他人の物を利用する方法として重要な役割を果たしている。特に不動産の賃貸借は住宅問題などに絡んで難しい法律問題を生み出しており、今日では借地借家法などの特別法による保護が図られている。

編集後記
賃貸借契約は、当事者同士の約束だけで成立する諾成契約である。双務契約、有償契約である。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借

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