kumakatsuの行政書士試験対策 第547回 民法  第603条 【短期賃貸借の更新】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第547回 民法  第603条 【短期賃貸借の更新】

第603条 【短期賃貸借の更新】

 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。

解説
第602条で定める期間は、更新することができる。ただし、期間が終わる前に、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、期間を更新する通知をしなければならない。

編集後記
民法の第603条 は、【短期賃貸借の更新】です。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第7節 賃貸借

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