kumakatsuの行政書士試験対策 第499回 民法  第1029条 【遺留分の算定】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第499回 民法  第1029条 【遺留分の算定】

第1029条 【遺留分の算定】

  遺留分は、被相続人が相続関始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

解説
遺留分は、被相続人が相続開始時においてもっていた財産の額に、被相続人が他人に贈与した額を加え、その合計額から債務(負債)の全額を引いて、計算する。

 条件付の権利または存続期間のわからない権利(終期が不明な権利)は、家庭裁判所が選任した鑑定人に評価してもらう。この評価してもらった価格を?の計算に使用する。



編集後記

遺留分の計算方法は以下の表を参照。
遺留分の算定方法
財産 + 贈与 − 負債 = 遺留分

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第8章 遺留分


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