kumakatsuの行政書士試験対策 第399回 民法  第906条 【遺産の分割の基準】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第399回 民法  第906条 【遺産の分割の基準】

第906条 【遺産の分割の基準】

 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。


解説

遺産分割は、遺産それぞれの種類・性質、相続人それぞれの年齢・職業・心身の状態・生活の状況、その他一切の事情を考慮して、しなければならない。

編集後記

遺産分割されるのは、物や権利などのプラスの財産だけである。借金などのマイナスの財産は、相続開始の時から第900条や第901条で決まっている法定相続分の割合で自動的に分けられる。

参照 http://minpouman.blog73.fc2.com/blog-category-90.html

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