kumakatsuの行政書士試験対策 第485回 民法  第897条 【祭祀に関する権利の承継】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第485回 民法  第897条 【祭祀に関する権利の承継】

第897条 【祭祀に関する権利の承継】

  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

解説
系譜・祭具・墳墓などの権利は、相続人が受け継ぐのではなく、その地方の慣習により祖先を祭ることになっている者が受け継ぐ。ただし、被相続人が、祖先を祭る者を指定したときはその者が受け継ぐ。

この場合において、慣習がはっきりわからない場合は、家庭裁判所が受け継ぐ者を決める。

編集後記
本条が規定する祭祀に関する権利とは、系図や位牌や仏壇や墓石や墓地などについてのことである。これらの権利は、相続からははずされており、第一に被相続人の指定、第二に地方の慣習、第三に家庭裁判所の順番で受け継ぐ者が決まる。

また、本条の規定により、祭祀に関する権利を受け継いだ者が、その権利を他人に譲ることは可能である。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則

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