kumakatsuの行政書士試験対策 第401回 民法 第920条 【単純承認の効力】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第401回 民法 第920条 【単純承認の効力】

第920条 【単純承認の効力】

 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

解説

相続人が単純承認をしたときは、被相続人の権利義務を無限に受け継ぐ。


編集後記

単純承認は、最も一般的な相続の方法である。単純承認をした場合、被相続人のプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も受け継ぐこととなる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第2節 相続の承認

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