kumakatsuの行政書士試験対策 第576回  民法  第922条 【限定承認】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第576回  民法  第922条 【限定承認】

第922条 【限定承認】

 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

解説
相続人は、被相続人が負担していた借金などの債務や遺贈は、相続財産の限度内でしか支払わないという条件を付けて、相続を承認することができる。


編集後記
限定承認は、被相続人の財産がプラスなのかマイナスなのかはっきりわからないときに、効果がある相続の仕方である。プラスの財産が5000万円であり、借金などのマイナスの財産が3000万円であれば、2000万円を相続できるが、もしマイナスの財産が6000万円であれば、相続する財産はゼロとなる。もし、これが単純承認であれば、1000万円を相続人の財産から支払わなければならない。

もし、はじめから、マイナスの財産の方が多いとはっきりわかっている場合は、相続放棄をすればよい。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第2節 相続の承認

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