kumakatsuの行政書士試験対策 第488回 民法  第916条 【熟慮期間の特例】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第488回 民法  第916条 【熟慮期間の特例】

第916条 【熟慮期間の特例】

 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

解説
相続人が相続について承認も放棄もせずに死亡した場合、死亡した相続人を相続する者は自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に、承認や放棄をすればよい。

編集後記
例えば、被相続人が1月1日に死亡し、Aが相続人となったとき、Aは、4月1日までに承認するか放棄するかを選ばないといけないが、それをする前に、2月1日に死亡したとする。この場合、Aの相続人Bは、5月1日までに、承認か放棄を選べばよい。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第1節 総則

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