kumakatsuの行政書士試験対策 第324回 民法  第1編 総則 第4章 物 85条 について

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第324回 民法  第1編 総則 第4章 物 85条 について
第85条 【定義】

 この法律において「物」とは、有体物をいう。

解説

法律用語的には、物をブツという。有体物とは、空間の一定部分を占める個体・液体・気体のことである。このうち、液体と気体についてはそのままでは管理出来ないので、何かの容器に詰めてある場合に、有体物として扱われる。

特許権著作権や電気などは、民法上は物とはいわない(電気の場合は物だとする説もある)。

また、月や星など人間が支配できない物、空気など経済的価値のない物は、民法上は物とはならない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第4章 物 

編集後記
民法上の物でないものは、特許権著作権や電気,月や星など人間が支配できない物、空気など経済的価値のない物などのようです。

ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com