kumakatsuの行政書士試験対策 第474回 民法  第773条 【父を定めることを目的とする訴え】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第474回 民法  第773条 【父を定めることを目的とする訴え】

第773条 【父を定めることを目的とする訴え】

 第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

解説
再婚禁止期間について定められている第733条第1項に違反して再婚した女が、出産し、その子が前夫と後夫のどちらの子とも考えられ、第772条の規定により父を定めることができない場合は、裁判所が父を定める。


編集後記
前の結婚が終わってから300日以内、後の結婚が受理されてから200日後に生まれた場合である。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第3章 親子 第1節 実子

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