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kumakatsuの行政書士試験対策 第384回 民法 第792条 【養親となる者の年齢】
第792条 【養親となる者の年齢】
成年に達した者は、養子をすることができる。
解説
20歳に達した成年は、養親となって養子をとることができる。
編集後記
民法上では、実際の年齢が20歳に達しない者でも婚姻をすれば、成年として扱われる成年擬制というのがあるので、婚姻をしている者は20歳未満であっても養子をとることができる。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子
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