kumakatsuの行政書士試験対策 第384回 民法 第792条 【養親となる者の年齢】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第384回 民法 第792条 【養親となる者の年齢】
第792条 【養親となる者の年齢】

 成年に達した者は、養子をすることができる。

解説

20歳に達した成年は、養親となって養子をとることができる。


編集後記

民法上では、実際の年齢が20歳に達しない者でも婚姻をすれば、成年として扱われる成年擬制というのがあるので、婚姻をしている者は20歳未満であっても養子をとることができる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第3章 親子 第2節 養子

 意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com