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kumakatsuの行政書士試験対策 第473回 民法 第764条 【婚姻の規定の準用】
第764条 【婚姻の規定の準用】
第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。
解説
第738条、第739条、第747条の規定は、協議離婚について準用する。
具体的には以下の表のように当てはめられる。
条文 説明
第738条 成年被後見人が協議離婚をする場合、成年後見人の同意は不要である。
第739条 協議離婚は、届出が受け付けられてはじめて効力を生じる。また、届出は夫婦と20歳以上の証人二人以上とにより、署名した書面または口頭でしなければならない。
第747条 詐欺又は強迫により協議離婚をした者は、その離婚の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。この請求は詐欺に気づいたときから3ヶ月、強迫を免れたときから3ヶ月の間にしなければならない。また、この期間内でも追認してしまったときは請求することはできない。
編集後記
民法 第764条 は、 【婚姻の規定の準用】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第4節 離婚
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