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kumakatsuの行政書士試験対策 第561回 民法 第765条 【離婚の届出の受理】
第765条 【離婚の届出の受理】
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
解説
離婚の届出は、第739条第2項、第819条第1項の規定、その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、これを受け付けてはならない。
離婚の届出が?の規定に違反して受け付けられたときでも、離婚はそのために無効となることはない。
編集後記
民法 第765条 は【離婚の届出の受理】
についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第4節 離婚
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