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kumakatsuの行政書士試験対策 第471回 民法 第751条 【生存配偶者の復氏等】
第751条 【生存配偶者の復氏等】
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
解説
夫婦の一方が死亡したとき、生き残った配偶者が婚姻後にもう一方の氏を名のっていた場合、婚姻前の氏に戻ることができる。
この場合に生き残った配偶者が死亡した配偶者から受け継いだ祖先を祭る為の財産があるときは、さらにこれを受け継ぐ者を第769条の規定に従って決める。また、生き残った配偶者が、死亡した配偶者の血族と縁を切る届けをしたときも同様に第769条の規定に従って決める。
編集後記
夫婦が死別した場合、旧姓に戻るには、届けを出す必要がある。また死亡した配偶者の親族と縁を切る場合は届けを出す必要がある。
この場合、当事者が話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所が決める。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第2節 婚姻の効力
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