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kumakatsuの行政書士試験対策 第460回 民法 第633条 【報酬の支払時期】
第633条 【報酬の支払時期】
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
解説
報酬は、請負人が完成した仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。ただし、物の引渡しを必要としない時は、第624条第1項に規定されてるように、仕事が終わった後に支払えばよい。
編集後記
民法 第633条 は、【報酬の支払時期】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第9節 請負
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