kumakatsuの行政書士試験対策 第486回 民法  第901条 【代襲相続人の相続分】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第486回 民法  第901条 【代襲相続人の相続分】

第901条 【代襲相続人の相続分】

 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

解説
第887条第2項と第3項の規定による代襲相続人の相続分は、本来の相続人がもらうはずであった相続分と同じである。ただし、代襲相続人が数人いる場合は、第900条の規定に従い相続分をわけあう。

第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合は、?の規定を準用する。

編集後記
民法の 第901条 は、【代襲相続人の相続分】についてです。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com