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kumakatsuの行政書士試験対策 第549回 民法 第634条 【請負人の担保責任】
第634条 【請負人の担保責任】
仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
解説
仕事の目的物に不完全な部分があるときは、注文者は請負人に対して、相当な期間を定めてその不完全な部分をなおすように請求することができる。ただし、その不完全な部分が重要ではなく、それをなおすのに過分の費用がかかるときは、請求できない。
注文者は、不完全な部分をなおす代わりに、損害の賠償を請求できる。また、なおすこととあわせて損害の賠償を請求することもできる。この場合には、その修理が終わり、または損害賠償が支払われるまでは、報酬の支払を拒むことができる。
編集後記
民法の 第634条 は【請負人の担保責任】 についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第9節 請負
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