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kumakatsuの行政書士試験対策 第389回 民法 第839条 【未成年後見人の指定】
第839条 【未成年後見人の指定】
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
解説
20歳に達しない未成年者の子の最後の親権者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、親権者でも財産管理権を持たない者は、未成年後見人を指定できない。
親権者である父母の一方が財産管理権を持たないときは、もう一方が、規定により未成年後見人を指定することができる。
編集後記
上の場合、遺言の形式で指定できるのみであり、他の方法ではできない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第5章 後見 第2節 後見の機関
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