kumakatsuの行政書士試験対策 第245回 民法 養子 特別養子 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第245回 民法 養子 特別養子 について

特別養子

特別養子制度とは、原則として6歳未満の幼児につき
実親のによる監護が著しく困難である等の特別な事情がある場合に
実親との親子関係を断絶し、
法律関係、戸籍上の特殊な処理がなされる制度をいう。

特別養子関係は、家庭裁判所の審判によって成立する。
養親となる者の請求があればよく
実親の請求は不要。
家庭裁判所への請求、審判が必要であり、
合意のみでは特別養子縁組はできない。



特別養子となる者の年齢

6歳に達していないこと。
8歳未満であって、
6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されていた場合は可。

特別養子の「養親」となる者

特別養子の養親は、配偶者のある者でなければならない。
養親となる夫婦の一方は、25歳以上でなければならない。
(一方が25歳以上である場合は、もう一方は20歳以上であればよい。)
夫婦の一方が養親とならない場合は、特別養子の養親となることができない。
(夫婦の一方が、他の一方の嫡出子の養親となる場合は、可)

実方の父母の同意

原則として、実方の父母の同意が必要。
実方の父母が意思表示をすることができない場合、
父母による虐待、悪意の遺棄など、養子となる者の利益を著しく害する場合、
実方の父母の同意は不要。

特別養子の「離縁」

原則として、特別養子縁組の離縁は、認められない。
養親による虐待、悪意の遺棄など、養子の利益を著しく害する事由があり、
かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合に限り
家庭裁判所の審判によって、離縁させることができる。


参考 養子 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記
お赤飯を、食べました。美味しかったです。
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