kumakatsuの行政書士試験対策 第246回 民法 遺言 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第246回 民法 遺言 について

遺言
遺言は、民法の定める方式に従わなければすることができない。
民法の方式に従わない遺言は無効)
遺言は、遺言者の独立の意思に基づいて行い、代理は許されない。
(共同遺言は、無効 …2人以上が同一の証書で遺言しても無効となる)
遺言者は、いつでも遺言を撤回できる。

《遺言能力)
内容



未成年者

・15歳に達した者は、単独で遺言をすることができる。



被保佐人
被補助人

被保佐人、被補助人は単独で遺言できる。
(保佐人、補助人の同意は不要。)



成年被後見人

・理事を弁識する能力を一時的に回復したときで、
 かつ、2人以上の医師の立ち合いがあるとき、
 単独で遺言をすることができる。

遺言には行為能力は不要。(意思能力があれば遺言できる。)

《遺言の方式》

・普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。
・特別方式には、危急時遺言、隔絶地遺言などがある。

《遺言の撤回》

・遺言者は、遺言の方式に従って、いつでも、遺言を撤回することができる。

・前の遺言と抵触する遺言が後になされたときは、
 その抵触する部分については、前の遺言が撤回されたとみなされる。

・遺言の内容と、遺言後の遺言者の行為が食い違う時、
 遺言書、遺言の目的物を故意に破棄した時、
 遺言は撤回されたものとみなされる。


編集後記
温めたじゃがいもを、食べました。美味しかったです。
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