kumakatsuの行政書士試験対策 第581回  民法 第969条 【公正証書遺言】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第581回  民法 第969条 【公正証書遺言】

第969条 【公正証書遺言】

 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 1 証人2人以上の立会いがあること。

 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。

 5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

解説
公証人に遺言の内容を述べ、公証人がそれに従い書面を作成すれば、これが公正証書遺言になる。その場合、次の方式が必要である。

1、二人以上の資格のある証人の立会いがあること。
2、遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べること。
3、公証人が、2を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、または、筆記したものを閲覧させること。
4、遺言者と証人が、公証人の筆記したことが正確であることを承認した後、各自がこれに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記することで署名に代えることができる。
5、公証人が、その証書は1から4までの手続をして作ったものであるということを付記して、署名し、印を押すこと。

編集後記
1〜5を簡単にまとめると次のようになる。

証人二人以上の立会い→公証人への口授→公証人の筆記とそれの読み聞かせか閲覧→遺言者と証人の署名捺印→公証人による付記と署名捺印。

立会いに必要な証人の資格については、第974条を参照。また、公証人と証人は別である(証人は公証人を略したものではない)。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式

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