kumakatsuの行政書士試験対策 第574回  民法  第908条 【遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第574回  民法  第908条 【遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止】

第908条 【遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止】

 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

解説
被相続人は、遺言により、遺産分割の方法を決めたり、遺産分割の方法を決めることを相続人以外の第三者に委託することができる。また、相続開始の時から5年以内のある時期までは遺産分割を禁止することもできる。

編集後記
民法の 第908条 は【遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第3節 遺産の分割

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