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kumakatsuの行政書士試験対策 第583回 民法 第1006条 【遺言執行者の指定】
第1006条 【遺言執行者の指定】
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
解説
遺言者は、遺言で、一人または複数の遺言執行者を指定し、または、第三者にその指定を依頼することができる。
遺言執行者の指定の依頼を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
遺言執行者を指定することを依頼された者が、その依頼を断ろうとするときは、遅滞なくそのことを相続人に通知しなければならない。
編集後記
民法の 第1006条 【遺言執行者の指定】についてです。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第4節 遺言の執行
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