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kumakatsuの行政書士試験対策 第496回 民法 第986条 【遺贈の放棄】
第986条 【遺贈の放棄】
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
解説
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、はじめから遺贈がなかったのと同じように取り扱われる。
編集後記
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があるが、本条から第989条までの規定は、特定遺贈者の規定である。包括遺贈者については、第990条を参照。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第3節 遺言の効力
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