kumakatsuの行政書士試験対策 第572回  民法 第898条 【共同相続の効力]

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kumakatsuの行政書士試験対策 第572回  民法 第898条 【共同相続の効力】

第898条 【共同相続の効力】

 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。


解説
相続人が数人いる場合、相続財産は、遺産分割が終了するまで、全員の共有となる。

編集後記
民法の第898条 は、【共同相続の効力】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第1節 総則

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