kumakatsuの行政書士試験対策 第573回  民法 第902条 【遺言による相続分の指定】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第573回  民法 第902条 【遺言による相続分の指定】

第902条 【遺言による相続分の指定】

 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

解説
被相続人は、遺言により、共同相続人の相続分を定めたり、第三者に委託して定めてもらうことができる。ただし、どの場合であっても、遺留分に関する規定に違反することはできない。

被相続人は、共同相続人の一部についてだけ相続分を定めたとき、または、第三者に定めさせたときは、残りの共同相続人の相続分は第900条と第901条の規定により定める。

編集後記
相続には、第900条と第901条が定めるような法定相続と、本条が規定する遺言によるものの2種類がある。

遺留分については、第1028条以下を参照。

本条は、相続財産について書かれているが、被相続人の借金などの債務については、遺言による相続分の割合と同じように相続人が負担するのではなく、第900条の法定相続分に従うものとされている(必ずしも見解は一致していないが)。もし、被相続人が債務の割合まで遺言で指定できることにすると、資産の無いある相続人にだけ負担をさせることも可能となり、債権者が損害を受ける場合が考えられるからである。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第2節 相続分

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