kumakatsuの行政書士試験対策 第487回 民法  第907条 【遺産の分割の協議又は審判等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第487回 民法  第907条 【遺産の分割の協議又は審判等】

第907条 【遺産の分割の協議又は審判等】

 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

解説
共同相続人は、被相続人が分割を禁じた場合を除いて、いつでも、共同相続人同士の協議で、遺産分割をすることができる。

遺産分割について、共同相続人同士での協議がうまくいかないときやできないときは、家庭裁判所に請求して、分割をしてもらうことができる。

家庭裁判所は、?の請求において、特別の事由があるときは、期間を定めて、遺産の全部または一部の分割を禁止することができる。


編集後記
民法の 第907条 は、【遺産の分割の協議又は審判等】についてです。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第3章 相続の効力 第3節 遺産の分割

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