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kumakatsuの行政書士試験対策 第571回 民法 第889条 【直系相続及び兄弟姉妹の相続権】
第889条 【直系相続及び兄弟姉妹の相続権】
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
解説
第887条で規定されている子や孫などがいなかったり、相続権を取り上げられている場合は、次の者が次の順番で相続人となる。
この2の場合、第887条第2項の規定が準用される。つまり、相続開始前に死亡していたり、相続権を取り上げられている場合は、その者の子が代襲相続人となる。
編集後記
被相続人の兄弟姉妹が相続できない場合、その者の子、つまり、おいやめいに代襲相続権が発生するが、もしおいやめいも死亡していたり相続権が取り上げられていたりした場合は、これ以上代襲相続することはできない(おいやめいの子には代襲相続権は発生しない)。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第2章 相続人
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