kumakatsuの行政書士試験対策 第463回 民法  第668条 【組合財産の共有】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第463回 民法  第668条 【組合財産の共有】

第668条 【組合財産の共有】

 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

解説
組合財産は組合員全ての共有である。

編集後記

共有とは民法では、自由に処分できるのが原則であるが、組合の場合は処分に制限がかけられている。共有というよりも、合有であると解釈されている。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合

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