kumakatsuの行政書士試験対策 第472回 民法  第756条 【夫婦財産契約の対抗要件】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第472回 民法  第756条 【夫婦財産契約の対抗要件

第756条 【夫婦財産契約の対抗要件

 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

解説
夫婦が法定財産制とは異なる内容の契約をしたときは、婚姻届を出すまでに、登記所の夫婦財産契約登記簿に登記しておかなければならない。登記をしておかないと、夫婦の承継人や第三者に対して、そういう契約があったということを主張できない。

編集後記
民法 第756条 は、【夫婦財産契約の対抗要件】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第3節 夫婦財産制

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