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kumakatsuの行政書士試験対策 第552回 民法 第669条 【金銭出資の不履行の責任】
第669条 【金銭出資の不履行の責任】
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
解説
組合契約で、金銭の出資を目的としたが、出資をしない者がいた場合、利息の請求だけでなく、損害賠償の請求をすることもできる。
編集後記
民法の第669条 は、【金銭出資の不履行の責任】です。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第12節 組合
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