kumakatsuの行政書士試験対策 第491回 民法  第942条 【財産分離の効力】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第491回 民法  第942条 【財産分離の効力】

第942条 【財産分離の効力】

 財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。

解説
財産分離の請求をした者や第941条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続人の債権者よりも先に遺産から債権の支払を受けることになる。

編集後記
民法の 第942条 は、 【財産分離の効力】についての条文です。

参照 
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]


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