kumakatsuの行政書士試験対策 第483回 民法  第883条 【相続開始の場所】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第483回 民法  第883条 【相続開始の場所】

第883条 【相続開始の場所】

 相続は、被相続人の住所において開始する。

解説
相続は、被相続人の住所ではじまる。

編集後記
被相続人とは、相続される人(死亡した人)のことである。相続人とは、被相続人の財産を相続する人のことである。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第1章 総則

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