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kumakatsuの行政書士試験対策 第483回 民法 第883条 【相続開始の場所】
第883条 【相続開始の場所】
相続は、被相続人の住所において開始する。
解説
相続は、被相続人の住所ではじまる。
編集後記
被相続人とは、相続される人(死亡した人)のことである。相続人とは、被相続人の財産を相続する人のことである。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第1章 総則
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