kumakatsuの行政書士試験対策 第495回 民法  第968条 【自筆証書遺言】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第495回 民法  第968条 【自筆証書遺言】

第968条 【自筆証書遺言】

  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


解説
自筆証書により遺言をする場合、遺言の全文・日付・自分の氏名を自分で書き、これに印を押さなければならない。

自筆証書の中の字を書き加えたり、削ったり、その他変更をしたときは、遺言者が変更した部分を指示し、変更したということを付記し、付記した後に署名し、かつ変更した場所に印を押さなければ、変更の効力を生じない。


編集後記
民法の 第968条 は、【自筆証書遺言】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式


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