kumakatsuの行政書士試験対策 第582回  民法 第988条 【受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第582回  民法 第988条 【受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄】

第988条 【受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄】

 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

解説
受遺者が遺贈の承認も放棄もしないで死亡したときは、受遺者の相続人は遺贈の承認または放棄をすることができる(相続人が複数いる場合は、各々の相続割合に応じて承認または放棄をすることができる)。ただし、遺言者が、受遺者が死亡した場合の取り扱いを遺言で明らかにしている場合はそれに従う。

編集後記
民法の第988条は 【受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第3節 遺言の効力

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