kumakatsuの行政書士試験対策 第577回  民法  第940条 【相続の放棄をした者による管理】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第577回  民法  第940条 【相続の放棄をした者による管理】

第940条 【相続の放棄をした者による管理】

  相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

  第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

解説
相続の放棄をした者は、自分が放棄したことにより順位が繰り上がり相続人となった者が相続財産の管理をはじめることができる時期まで、自分の本来の財産を扱うのと同じ注意を払って相続財産の管理を続けなければならない。

第645条、第646条、第650条第1項と第2項、第918条第2項と第3項の規定は、下の関係条文の場合に準用する。

編集後記
関係条文
条文   内容
第645条  受任者による報告
第646条  受任者による受取物の引渡し等
第650条   第1項と第2項 受任者による費用等の償還請求等
第918条 第2項と第3項 相続財産の管理

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第4章 相続の承認 第3節 相続の放棄

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