kumakatsuの行政書士試験対策 第584回  民法 第1024条 【遺言書又は遺贈の目的物の破棄】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第584回  民法 第1024条 【遺言書又は遺贈の目的物の破棄】
第1024条 【遺言書又は遺贈の目的物の破棄】

 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする

解説
遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様である。

編集後記
本条は、例えば、遺言者が、遺言書を破り捨てたりした場合などのことである。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第5節 遺言の撤回及び取消し

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