kumakatsuの行政書士試験対策 第494回 民法  第952条 第961条 【遺言能力】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第494回 民法  第952条 第961条 【遺言能力】

第961条 【遺言能力】

 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

解説
満15歳に達したものは、遺言をすることができる。

編集後記
15歳に達していれば一人で遺言をすることができる。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第1節 総則


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