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kumakatsuの行政書士試験対策 第494回 民法 第952条 第961条 【遺言能力】
第961条 【遺言能力】
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
解説
満15歳に達したものは、遺言をすることができる。
編集後記
15歳に達していれば一人で遺言をすることができる。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第1節 総則
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