kumakatsuの行政書士試験対策 第402回 第967条 【普通の方式による遺言の種類】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第402回 第967条 【普通の方式による遺言の種類】

第967条 【普通の方式による遺言の種類】

 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

解説
遺言は、原則として、自筆証書・公正証書・秘密証書のどれかによってしなければならない。ただし、例外的に、特別の方式による遺言も許される。

編集後記
第967条は、遺言の方法の原則と例外についてです。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第7章 遺言 第2節 遺言の方式

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