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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第244回 民法 親権 利益相反行為 について
利益相反行為
「親権を行う父または母と、その子の利益が相反する行為」
を、父または母が行った場合
⇒ 利益相反行為として無効となる。(民法826条)
(無権代理行為となる)
未成年者Aが相続により建物を取得した後に、Aの法定代理人である母Bが、自分が金融業者Cから金銭を借りるために、Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は、利益相反行為、無権代理行為となる。
(たとえその子の養育費にあてる意図であってもダメ)
編集後記
きりたんぽ鍋を、食べました。美味しかったです。
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