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kumakatsuの行政書士試験対策 第570回 民法 第884条 【相続回復請求権】
第884条 【相続回復請求権】
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
解説
相続回復請求権は、相続人やその法定代理人(親権者や後見人など)が、相続権侵害の事実を知った時から5年、または相続が開始された時から20年で時効にかかり消滅する。
編集後記
相続回復請求権とは、相続権がないにも関わらず相続をした人間に対して、本来の相続人が返還を請求する権利のことである。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第1章 総則
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