kumakatsuの行政書士試験対策 第333回 第1編 総則 第7章 第166条 【消滅時効の進行等】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第333回 第1編 総則 第7章 時効 第3節 消滅時効
第166条 【消滅時効の進行等】

 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

解説
消滅時効の起算点は、権利行使可能時である。ただし、権利行使につき法律上の障害が存在しないという意味である。

参考 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第7章 時効 第3節 消滅時効

編集後記
消滅時効の種類は、
・確定期限付債権、 ・不確定期限付債権、・期限の定めのない債権、・停止条件付債権 、・債務不履行による損害賠償請求権
が、あります。覚えましょう。

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