kumakatsuの行政書士試験対策 第446回 民法  第397条 【抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第446回 民法  第397条 【抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅】

第397条 【抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅】

 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

解説
第397条 【抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅】

 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

編集後記
債務者と抵当権設定者以外の者が、抵当不動産を占有し時効取得したときは、抵当権は消滅する。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第10章 抵当権 第3節 抵当権の消滅

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