kumakatsuの行政書士試験対策 第517回 民法  第177条 【不動産に関する物権の変動の対抗要件】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第517回 民法  第177条 【不動産に関する物権の変動の対抗要件

第177条 【不動産に関する物権の変動の対抗要件

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

解説
不動産について、その所有権の譲渡、抵当権の設定、相続や時効による所有権の取得などの物権の動きを、第三者に主張するためには、不動産登記法などの法律に従って登記しなければならない。

編集後記
登記とは、定められた手続きに従い、不動産の状況とその権利関係を登記簿に記入することである。登記事務を行う役所を登記所という。登記は普通、登記をする権利を持つ登記権利者と、登記をする義務を負う登記義務者が共同で申請することでなされる。登記権利者登記義務者に対して、登記に協力するよう求める登記請求権を持つ。

登記を必要とする不動産物権
・所有権
・地上権
・地役権
・永小作権
・不動産先取特権
・不動産質権
・抵当権参照 

登記を必要としない不動産物権
・占有権
・一般先取特権
留置権
・入会権


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第1章 総則

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