kumakatsuの行政書士試験対策 第226回 民法 代理権の濫用  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第226民法 代理権の濫用  について 




代理権の濫用

「代理権の濫用」とは、
代理人が、代理権の範囲内で代理行為をしたけれども、
代理人が内心では、「自己」または「第3者」の利益を図る意図をもって
代理権を行使すること、をいう。

《代理権の濫用の場合の効果》



代理権の濫用とは

代理人が、「自己」又は「第三者」の利益を図る意図をもって
代理行為をしたこと



効果

相手方が、
代理権濫用の意図を知っている・知り得た場合
⇒代理行為は無効。(効果は本人に帰属しない)
 


編集後記

お好み焼きを、食べました。美味しかったです。

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