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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第243回 民法 婚姻の解消 について
婚姻の解消
婚姻は、死亡、離婚により解消される。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復する。 離婚の日から3カ月以内に届けることにより、離婚時の氏を称することができる。
離婚した一方の者は、相手方に対して財産の分与を請求できる。
離婚の協議において、一方を親権者と定めなければならない。
編集後記
フライドチキンを、食べました。美味しかったです。
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