kumakatsuの行政書士試験対策 第470回 民法  第732条 【重婚の禁止】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第470回 民法  第732条 【重婚の禁止】

第732条 【重婚の禁止】

 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

解説
すでに配偶者のある者が、二重に婚姻することはできない。

編集後記
配偶者とは婚姻届のある者のことで、内縁関係があるだけでは配偶者とは言わず、この場合は別の者と婚姻することができる。


参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第4編 親族 第2章 婚姻 第1節 婚姻の成立

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